起業時の注意点

これから起業を考えてらっしゃる方、なんとなくで物事を進めていませんか。
実は助成金がもらえる状況なのに申請していなかったり、起業前にじっくり検討して決めておくべきことがあります。

例えば、決算月は何月を考えていますか。なんとなく3月決算の会社が多いから3月にしようという方も多いでしょう。

一番忙しい時期と一番暇な時期、決算月の設定はどちらがいいでしょう。

私が考える答えは一番暇な時期です。
というよりむしろ御社にとって一番忙しい時期を期首にもってくるべきです。
期首数か月に一番利益が出てくる期間を持ってくることにより、期央から期末にかけて設備投資や、節税対策などの実施が可能となります。

決算月の設定は実際、なんとなくの場合が多いので、じっくり検討してみてはいかがでしょう。

実際会社を始めてみたけど経理処理についてまったく何をしたらわからないという方を応援するプランをご用意しました。

詳しくは下記をクリックしてください。


 
当事務所では、無料相談実施中です。
初回相談は無料ですのでお気軽に事務所までお問い合わせください。
 

開業時に必要な手続

事業を開業するにあたり、必要な届出・手続きはさまざまあります。
一般的に必要となる手続きは下記のようになります。

以下は飲食店を開業する場合に必要な手続きの概況です。

(細かい要件や正式名称での記載、付帯する届出などは分かりにくくなるので省略します。主要な手続のご紹介で、あくまで概況ですので参考程度に考えてください。)

個人事業と法人どちらで起業するかで手続きが違います。

個人事業で開業する場合

関係
諸官庁
手続名称・種類 留意事項
税務署 ①個人事業開業届出書
②青色申告承認申請書
(白色申告の場合は不要)
③給与支払事務所等
の開設届出書
④源泉所得税関係届出書
①は事業を開始した日から1月以内
②は事業を開始した日から2月以内
(事業を開始した日が1月1日から
1月15日の場合は3月15日まで)
③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内
④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出
県税
事務所
個人事業開業届出書 各都道府県で定める日
※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう
市町村
役場
個人事業開業届出書 各市町村で定める日
※税務署の開業届出書と同時に提出しましょう
年金
事務所
健康保険・厚生年金
保険関係手続
従業員5人未満、サービス業の一部等は
任意加入
ハロー
ワーク
雇用保険関係手続 従業員を雇用するときは手続きが必要となります
労働
基準
監督署
労災保険関係手続 従業員を雇用するときは手続きが必要となります

 

法人で開業する場合

関係
諸官庁
手続名称・種類 留意事項
税務署 ①法人設立届出書
②青色申告承認申請書
(白色申告の場合は不要)
③給与支払事務所等
の開設届出書
④源泉所得税関係届出書
①は設立の日以後2か月以内
②は設立の日以後3か月を経過した日と、
設立第1期の事業年度終了の日との内、
いずれか早い日の前日まで
③は給与支払事務所等を設けた日から1か月以内
④は源泉所得税について特例を受ける場合に提出
県税
事務所
法人設立・開設届出書 各都道府県で定める日
税務署の開業届出書と同時に提出しましょう
市町村
役場
法人設立・開設届出書 各市町村で定める日
税務署の開業届出書と同時に提出しましょう
年金
事務所
健康保険・厚生年金
保険関係手続
法人の事業所はすべて加入
ハロー
ワーク
雇用保険関係手続 従業員を雇用するときは手続きが必要となります
労働
基準
監督署
労災保険関係手続 従業員を雇用するときは手続きが必要となります

 

上記の表の他に、

  • 消費税関係の届出
  • 減価償却資産の償却方法の届出
  • たな卸資産の評価方法の届出

など、

ケースバイケースで届出が必要になるものや、届出書を提出することで節税になるものがあります。
事業計画に基づいて総合的に判断して提出するようにしましょう。

会社を設立したい。個人事業を起業したい。事前の打ち合わせが重要な場合もございます。
ぜひ起業前にご相談ください。
詳しくは下記をクリックしてください。

当事務所では、無料相談実施中です。
初回相談は無料ですのでお気軽に事務所までお問い合わせください。