社会保険の手続きサポート

社会保険の手続きサポート

 

社会保険の手続きは、職員を採用したときや退職したとき、怪我をしたとき、出産・育児・介護休暇を取得したときなどに必要になります。

職員の数が増えるほど、職員の年齢層や働きかたが多様化するほど社会保険の手続きはムズカシく、面倒になってきます。

当社では、職員さんの入退社時の社会保険手続きはもちろんのこと、その他必要に応じて手続きをサポートいたします。

こんな方からご依頼いただいています

など、理由はいろいろありますが、多くのかたがたが社会保険の手続きを外部に依頼するようになってきています。

社会保険の手続きサポート

職員を採用する場合

職員を雇った場合に、社会保険の手続きが必要です。
ただし、すべての人が適用されるわけではありませんので、そのあたりのご相談にも対応しています。

職員が退職する場合

退職する職員が加入している保険の資格を取り消す手続きをおこないます。
必要に応じて、離職証明書などの作成もお手伝いいたします。

職員が出産・育児・介護休暇を取得した場合

出産・育児・介護休暇に関する給付申請や手続きはたくさんあります。
状況に応じて必要な申請をすることで、給付金をもらうことができます。

職員が怪我をしてしまった

業務上災害や通勤途中の災害が原因で職員さんがケガや病気になってしまった場合に、労災保険を申請しておくことで、治療費や休業補償、障害補償、遺族補償などの給付金を受け取ることができます。

労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きについて

税理士法人ファリスでは社会保険労務士と提携しておりますので、個人事業や法人で初めて社員やアルバイトを雇う時に必要な労災保険加入の手続き、雇用保険の資格取得・喪失手続きなどのご相談に応じています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷した時等の労働者または遺族を保護するために加入するものです。労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模・個人事業か法人かにかかわらず、加入手続き・年度ごとの申告・労働保険料の納付が必要となります。

雇用保険とは

労働者が失業した場合等の場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うために加入します。
加入条件は、下記の2点を満たす場合です。

  • 1.31日以上雇用されることが見込まれる労働者であること
  • 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

上記の要件を満たす場合は、原則として事業主や労働者の希望にかかわらず雇用保険への加入義務があります。

1人親方労災保険について

建設業などの一人親方については、本来労働者とみなされないため、労災保険への加入、補償を受けることができませんが、建設業などの一人親方については業務の実態等が限りなく労働者に近いため一人親方についても特別に労災保険への加入が認められます。(一人親方労災保険特別加入制度)

一人親方労災保険への加入は、特別加入団体を通じて加入する必要があるため、通常の労災保険の加入手続きとは異なります。

提携の社会保険労務士が相談にのりますので、お気軽にお問合せください。

社会保険の手続きサポートの料金

 
当事務所では、無料相談実施中です。
初回相談は無料ですのでお気軽に事務所までお問い合わせください。